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【トレードシフト実践編 #13】Tradeshiftのインボイス制度対応

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2023年10月より、消費税の仕入税額控除の方式が、現在の「区分記載請求書保存方式」から「適格請求書等保存方式」に変わります。「インボイス制度」と言われるこの新しい方式への対応準備を進められている企業も多いと思います。

制度開始以降に仕入税額控除の適用を受けるためには「インボイス」(適格請求書)の保存が必須となります(*但し、一定期間、経過措置が設けられています)。

インボイスを交付するには事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、インボイスは次の記載要件を満たす必要があります。

①インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である場合には、その内容と対象である旨)
④ 税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

Tradeshiftで請求書を作成すると、上記①〜⑥の記載は以下の画像の通りとなります。

Tradeshiftの「プロフィール」にインボイス発行事業者の登録番号を設定しておくことで、作成する請求書には自動的に登録番号が記載されます(プロフィールへの登録方法はこちらの資料を参照ください)。

取引年月日については納品日として日付を指定できるほか、期間の指定も可能です。また、明細毎に記述することもできます。

税額については各明細に適用税率を記載することで税率ごとに合計金額や消費税額も自動的に計算されます。

このようにTradeshiftの請求書作成画面で必要事項を記載していくだけでインボイスの作成が可能です。Tradeshiftは、面倒な手続きや予算は不要で、ブラウザとメールアドレスさえあればすぐに請求書をはじめとする書類を無料で作成することができます。バイヤー(買い手)側からサプライヤー(売り手)へインボイス 制度対応を依頼する場合にも、導入ハードルが低いことでサプライヤーが検討しやすくなります。

サプライヤーが2023年10月1日からインボイスを発行するためには、2023年3月31日までにインボイス発行事業者の登録を受ける必要があります。また登録後は課税事業者として消費税の申告が必要となります。
登録の方法や、その他詳細は国税庁のインボイス制度公表サイトにてご確認ください。

【国税庁 インボイス制度公表サイト】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 

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