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個人事業主やフリーランスがインボイス制度開始(2023年10月)前にすべきこと

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2023年10月より日本で導入される消費税の仕入税額控除の方式「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」。2023年は電子インボイス元年?国際規格「Peppol(ペポル)」準拠で請求書のデジタル化を推進の記事でも触れたように、日本社会に劇的な変化が起こることが予想されています。日本企業では未だに紙の請求書や納品書という旧来のアナログな商取引が一般的なだけに、企業間取引のデジタル化に一役買うなど日本社会におけるターニングポイントとなるでしょう。

ただ、大きな変化を強いられるのは従業員を多く抱える企業ばかりではありません。個人事業主やフリーランスといったいわゆる小規模事業者こそ、「適格請求書発行事業者になるか否か」という大きな選択を迫られることになるでしょう。個人事業主やフリーランスが適格請求書発行事業者にならないと、これまで取引のあった企業からの発注がなくなる恐れもあるのです。インボイス制度が開始する2023年10月に向けて万全の準備をするうえで、個人事業主やフリーランスはまず何を学べばいいのでしょうか。

今さら聞けない「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」とは
近年、巷で導入への準備の重要性が囁かれている「インボイス制度」ですが、そもそもどんな内容で、いつ決定したことなのでしょうか。「インボイス制度という言葉を初めて聞いた」「よく見聞きしているけど、正確な意味を理解していない」という方のために、インボイス制度の基礎から紹介します。

▼「インボイス」の意味とインボイス制度について
インボイス(invoice)とは、もともと海外へ荷物を送る際の貨物の「送り状(商品の明細が付いた請求書)」です。荷送人(輸出者)が荷受人(輸入者)に宛てに発行します。そうした海外への送付の明細書に倣って、8%と10%の複数税率に対応した消費税の仕入税額控除方式のことを「インボイス制度」と言います。そして、適格請求書発行事業者への登録完了後に交付する「適格請求書(インボイス)」等の保存が仕入税額控除の要件です。

軽減税率制度は、2019年10月の消費税率10%への引き上げとともに始まりました。現在、日本では原則である10%の消費税率の他に、食品や定期購読の新聞などは8%の軽減税率が適用されています。そのため、請求書のどの明細にどれだけの消費税がかかっているかを、インボイスの発行者や受取人、さらには税務署の誰が見ても分かるようにした仕組みなのです。

▼インボイス制度の実施はいつ決まったのか
インボイス制度は、2015年12月の「平成28 年度税制改正」によって閣議決定しました。軽減税率制度導入にあたっては、課税の適正性や透明性の確保のために仕入税額控除の方式を見直す必要がありました。そして、旧来の請求書等保存方式から適格請求書等保存方式(インボイス方式)への移行が検討されたのです。その後、消費税率の引き上げ時期と軽減税率制度の導入が2019 年 10 月に延期になったのに伴って、インボイス制度の開始はその4年後の2023年10月からに決定しました。

▼適格請求書発行事業者になるには登録申請が必要
インボイス制度が開始になったとしても、自動的にインボイスを発行できるようになるわけではない点に注意が必要です。個人事業主やフリーランスの場合は、インボイス事業者(適格請求書発行事業者)となるための登録申請を行う手順となります。事前申請をして審査を経てインボイス事業者として登録されて初めて登録番号が通知されます。そして、「適格請求書発行事業者公表サイト」に登録情報が掲載される流れです。

適格請求書発行事業者になれるのは「課税事業者」だけ
個人事業主やフリーランスの方にとって、インボイス制度における最大の焦点は「課税事業者」になるかどうかでしょう。適格請求書発行事業者になれるのは課税事業者です。「免税事業者」は登録できないため、インボイスを発行したい場合には、消費税の課税事業者になることを選択する必要があります。では課税事業者と免税事業者にはどんな違いがあるのでしょうか。

▼整理しておきたい「課税事業者」と「免税事業者」の違い
課税事業者とは、消費税を納付する義務がある法人や個人事業主を指します。原則としては、事業を営む法人や個人は消費税納付の義務がありますが、特定の条件に該当する場合は納税の義務が免除されるケースもあります。その納税義務を免除された事業者が免税事業者です。

課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合には免税事業者に該当します。具体的には、開業1年目や1年間の課税売上高が1,000万円以下の場合。つまり、事業を営み始めてから日が浅いケースや、売上規模がまだあまり大きくない場合に適用されるのです。これまで消費税分の納税を免除されていた個人事業主やフリーランスにとっては、インボイス制度導入によって課税事業者になるか、免税事業者のままでいるかの二択に迫られる形になります。

▼「課税事業者になって納税するか」「免税業者として事業縮小するか」の二択
2023年10月以降、適格請求書発行事業者としてインボイス制度を利用するためには、課税事業者になることが大前提です。しかし、ボトルネックとなるのは年間売上が1,000万円以下の場合でも、納税対象となること。つまり、これまでは消費税分の納税を免除されていた個人事業主やフリーランスの方でも、消費税分の納税が必要になることを意味します。

年間売上が1,000万円以下で、消費税分の納税をしたくない場合は、免税事業者のままでいることも可能です。しかし、免税事業者は登録番号が発行されず、インボイスが出せないため、取引先や親請け、業務委託元から取引を敬遠される恐れがあります。なぜなら、課税業者は、仕入れ・外注・業務委託などの免税業者との取引にかかる消費税を自身が請け負う必要があるからです。つまり、課税事業者はインボイスを発行できる課税事業者同士の取引のほうが有益であることを示しています。

免税事業者であり続けることは可能ですが、2023年10月以降は現在と同じような働き方ができなくなる恐れがある点に注意しましょう。願わくは、来るべきインボイス制度開始に間に合うタイミングで課税事業者となり、きちんと制度に沿った対応をできるように準備しておくことが理想だと言えます。

申請書の提出期限はいつ?その他に準備すべきこととは?
免税事業者の道を選択した個人事業主やフリーランスの方以外は、早いうちから課税事業者への登録申請を済ませることをおすすめします。インボイス制度のスタートは、非常に多くの事業者にとって変革のタイミングとなるだけに、申請書の審査には時間がかかることが予測されます。それだけに、いつまでに対応すべきで、他にどんな準備をすべきなのかも整理しておきましょう。

▼申請書の提出は2022年度のうちに完了すべき
国税庁からの通達によると、課税事業者への登録申請は2021年10月1日〜2023年3月31日の期間で行うのがベストだと言えます。というのも、2023年10月のタイミングでスタートと同時にインボイスを発行するためには、この指定期間内に申請書を提出すべきだと言えるでしょう。2023年4月以降でも間に合う可能性は無きにしも非ずではあるものの、国税庁が指定する期間内に提出するほうが確実に安心です。できれば2022年のうちに、難しい場合は年明けすぐにはできるよう準備しましょう。

▼煩雑な事務作業の負担を軽減するシステム導入の検討を
登録申請と同時並行で進めるべきは、経理事務の業務フローやシステム導入など事業のバックオフィスにおける体制の整備です。個人事業主やフリーランスにとっては納税負担だけではなく、請求書の発行やチェック、消費税の申告手続きなどの事務負担が増大することが予想されます。それだけに、Web上で請求書のやり取りができるクラウドサービスの導入なども検討しておきましょう。