2023年10月にインボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートし、多くの企業や個人事業主が対応に追われました。その延長線上で今まさに注目されているのが「電子インボイス(デジタルインボイス)」です。PDFをメールで送っていることで「もう電子化できている」と考えている方も多いかもしれませんが、実は、それは電子インボイスとは少々異なります。本記事では、電子インボイスの定義からインボイス制度・電子帳簿保存法との関係、そして実務上の対応ポイントまでをわかりやすく整理していきます。
「PDFで送ればOK」は誤解。電子インボイス(デジタルインボイス)の本当の意味とは

電子インボイスとは、請求書の発行・受領・保存をすべてデジタルデータで完結させる仕組みのことです。ポイントは「PDFをメール送信する」だけでは電子インボイスとは呼べない点にあります。構造化されたデータ形式(XMLなど)で請求情報をやり取りし、システム間で自動処理できることが、電子インボイスの本質的な特徴です。
PDFはあくまで「画面上で人が読むための書類」であり、その本質は画像データにすぎません。OCRでデータを抽出することはできても、読み取りエラーのチェックや補正、照合といった作業は依然として人の手が必要になります。つまり、PDFの活用は「紙よりは便利だが、業務の前提は変わっていない」という状態にとどまっています。
電子インボイスが目指すのは、この前提そのものを変えることです。最初からデータとして送受信し、ルールに基づいて自動照合することで、人が確認すべき作業を例外対応だけに絞り込む——これが真の意味での電子化です。
日本の電子インボイスでは、国際標準規格「Peppol(ペポル)」をベースにした「JP PINT」という仕様が標準フォーマットとして採用されています。Peppolはヨーロッパ発の電子文書流通ネットワークで、40カ国以上で利用されています。日本もこの流れに乗り、デジタル庁が主導してPeppolアクセスポイントの整備を進めています。
なお、「電子インボイス」と「デジタルインボイス」という2つの呼び方を見かけることがありますが、現時点では明確な定義の違いはなく、同じ概念を指す言葉として使われているケースが大半です。本記事でも同義として扱います。
名前は似ているが別物。インボイス制度と電子インボイス(デジタルインボイス)の関係を整理する

「インボイス制度」と「電子インボイス」は名前がよく似ていますが、実は別の概念です。混同されやすいので、ここで整理しておきましょう。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、消費税の仕入税額控除を受けるために、適格請求書発行事業者が発行する「適格請求書(インボイス)」の保存を義務付ける制度のことです。2023年10月から開始され、登録番号・税率・税額などの記載要件が定められています。
一方、電子インボイスは、その適格請求書を「電子データ」でやり取りするための手段・形式の話です。インボイス制度の要件を満たしつつ、紙ではなくデジタルで処理するのが電子インボイスということになります。関係を整理すると、次のようになります。
・インボイス制度:何を請求書に記載するかのルール
・電子インボイス:どのような形式・方法で請求書をやり取りするかの手段
インボイス制度に対応していても、紙で運用していれば電子インボイスではありません。逆に電子インボイスで送受信していても、適格請求書の記載要件を満たしていなければ、インボイス制度への対応としては不十分です。この2つはセットで理解することが重要です。
見落としがちな「電子帳簿保存法」、電子インボイス(デジタルインボイス)との切っても切れない関係

電子インボイスを考えるうえで、もうひとつ外せないのが「電子帳簿保存法(電帳法)」です。
電子帳簿保存法は、国税関係の帳簿・書類を電子データで保存するためのルールを定めた法律で、2022年・2024年と改正が続いています。特に重要なのが「電子取引」の規定です。
2024年1月以降、電子取引(メール添付のPDF請求書なども含む)で受け取った取引情報は、電子データのまま保存することが義務化されました。紙に印刷して保存するだけでは認められなくなっています。電子インボイスで受け取った請求書データも「電子取引」に該当するため、電子帳簿保存法の要件を満たす形で保存しなければなりません。具体的には以下の要件が求められます。
1. 真実性の確保:タイムスタンプの付与、または訂正・削除の記録が残るシステムでの保存
2. 可視性の確保:検索機能の確保(取引年月日・金額・取引先で検索できること)
3. 保存場所:ディスプレイ・プリンタを備えた場所での保存
インボイス制度・電子帳簿保存法・電子インボイスの3つは密接に絡み合っています。どれか1つだけ対応しても実務はうまく回りません。
業務効率化からコスト削減まで。電子インボイス(デジタルインボイス)導入で変わること

電子インボイスを導入すると、企業規模を問わず以下のようなメリットが期待できます。
1. 業務効率の大幅な向上
手入力・郵送・ファイリングといった紙ベースの作業が不要になります。請求書の発行から受領・承認・仕訳までを自動化できれば、経理担当者の工数を大幅に削減できます。
2. ヒューマンエラーの削減
構造化データで送受信するため、OCRや手入力に伴う転記ミスがなくなります。会計ソフトへの自動連携も可能になります。
3. コストの削減
用紙代・印刷代・郵送費・保管スペースのコストがなくなります。中小企業でも年間数十万円規模の削減効果が見込まれるケースがあります。
4. 電子帳簿保存法への対応
適切なシステムで電子インボイスを管理すれば、電子帳簿保存法の要件を自動的に満たしやすくなります。法対応と効率化を同時に進められる点は大きなメリットと言えるでしょう。
さらに一歩進めると、経理の役割そのものが変わります。これまでの経理業務は、入力・確認・照合といった「処理を回すこと」が中心でした。しかし、取引データが自動でつながる世界では、人が担うべき仕事は例外対応やルールの設計・最適化へとシフトしていきます。電子インボイスの導入は単なる効率化にとどまらず、経理を「作業部門」から「統制・価値創出部門」へと進化させる起点になるのです。
制度対応を「攻め」に変える。電子インボイス(デジタルインボイス)実務対応のポイント

電子インボイスを実際に導入・運用するにあたって、押さえておくべきポイントをまとめます。
対応ソフト・サービスの選定
会計ソフトや請求書管理SaaSの多くが、すでに電子インボイス・Peppolへの対応を進めています。単なるPDF化やOCR導入にとどまらず、「取引データをそのまま受け取れる」仕組みを持つプラットフォームを選ぶことが、真の意味での経理DX実現への近道です。取引先とのデータ連携を前提に設計されたプラットフォームであれば、受領時点でのエラーチェックや自動照合まで対応でき、処理工数を抜本的に削減できます。
Peppolアクセスポイントへの登録
Peppolネットワーク経由でやり取りする場合は、認定されたアクセスポイントプロバイダーと契約し、Peppol IDを取得する必要があります。取引先がPeppolに未対応の場合は、当面はPDFとの併用運用になります。
取引先との合意形成
電子インボイスは、送る側だけでなく受け取る側も対応している必要があります。特に中小企業・個人事業主との取引では、相手方の対応状況を事前に確認し、導入スケジュールを丁寧に調整することが欠かせません。
社内フロー・規程の整備
電子データでの保存・承認フローを社内で明文化し、電子帳簿保存法の要件を満たす運用ルールを整備しましょう。特に「訂正・削除の防止措置」については、使用するシステムの仕様を事前に確認することをおすすめします。
3つの制度を制する者が、経理DXを制する
電子インボイスとは、適格請求書(インボイス)を構造化データとして電子的に送受信・保存する仕組みです。インボイス制度・電子帳簿保存法の両方と深く関わっており、それぞれを正しく理解したうえで一体的に対応することが求められます。
・インボイス制度:記載要件のルール
・電子帳簿保存法:電子データ保存のルール
・電子インボイス:電子的にやり取りするための手段・フォーマット
重要なのは、制度への対応を「守り」として捉えるだけでなく、「業務の前提を変える機会」として活かすことです。文書をやり取りする世界から、取引データをつなぐ世界へ——この転換を進めた企業こそが、経理DXの真の恩恵を受けられます。まずは自社の現状を棚卸しし、どこから変えられるかを考えるところから始めてみてはいかがでしょうか。